海上衝突予防法をわかりやすく解説|船の交通ルール基礎

海上衝突予防法と船の交通ルールの解説

海には、白線も信号機もありません。車線もなければ、一時停止の標識も立っていません。それでも毎日、無数の船が同じ海域を行き交い、ほとんどの場合ぶつからずに済んでいます。なぜでしょうか。——答えは、目に見えないルールが海の上に敷かれているからです。そのルールを定めているのが海上衝突予防法。しかも、この法律は日本だけのものではなく、国際的な規則に準拠しています。世界中の船が、同じ約束のもとで動いているのです。この記事では、船の交通ルールの根幹を、免許をお持ちでない方にもわかるように、ひとつずつ解きほぐしていきます。

海上交通三法——3つの法律が重なっている

まず全体の見取り図から。日本の海上交通ルールは、「海上交通三法」と呼ばれる3つの法律で構成されています。

法律適用範囲内容
海上衝突予防法
(昭和52年法律第62号)
一般法。すべての海域船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火・形象物、行うべき信号を定める
海上交通安全法
(昭和47年法律第115号)
特別法。東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の3海域船舶交通がふくそうする海域に特別のルールを定める。11か所に航路を設定
港則法
(昭和23年法律第174号)
特別法。港内港内の交通ルールと整とんを図る。入出港の多い500港が適用港

関係を整理すると、海上衝突予防法が土台にあり、その上に混雑する海域と港内の特別ルールが重なっている、という構造です。

大阪湾は「三法すべて」が関わる海域

大阪でボートに乗る方には、ここが実務的に重要です。

大阪湾は瀬戸内海に含まれるため、海上交通安全法の適用海域にあたります。海上交通安全法は、狭水道でしかも船舶交通が集中する浦賀水道等11か所に航路を設定し、航路航行義務、航路出入船等の避航義務等の特別な交通ルールを定めるとともに、航路を航行する巨大船等に対して航行管制を行っています。

さらに、港則法は特に船舶交通がふくそうする大阪、関門等86港を特定港に指定して港長を任命し、入出港届の提出、錨地の指定、危険物荷役の規制等により港内の安全と整とんを図っています。

つまり、大阪湾で船を出すということは、海上衝突予防法を土台に、海上交通安全法と港則法の特別ルールも意識しながら航行するということです。実際には港ごと・航路ごとに具体的な決まりがありますので、出港前に該当エリアのルールを確認する習慣が欠かせません。

海上衝突予防法の根っこにある2つの原則

細かい条文に入る前に、大原則を押さえましょう。海難審判所は、海の交通法規の原則を次の2つに整理しています。

  • 「海の上では、右側通行」
  • 「避けやすい船が、避けにくい船を避ける」

この2つを頭に入れておくだけで、個々の航法がずっと理解しやすくなります。ルールを暗記するのではなく、原則から導く——これが海上衝突予防法を身につけるコツです。

※「右側通行」は航法を理解するための基本的な考え方です。道路のように常に海の右側を航行するという意味ではなく、実際には行会い・横切り・追越し、船舶の種類、狭い水道など状況ごとの航法に従います。

なぜ右側通行なのか

日本の車は左側通行ですから、混乱しそうになります。しかし海は国際ルールに従っており、世界共通で右側通行です。

海上衝突予防法は、国際的な海上交通ルールである「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」(COLREG)に準拠して制定された法律です。日本の船も外国の船も、同じ海の上では同じルールで動く必要があります。だからこそ、国際基準に合わせられているのです。

基本の3つの航法

互いに他の船舶の視野の内にある船舶が近づく状況は、大きく3つに分けられます。

① 行会い船の航法——真正面から近づく場合

2隻の動力船が真向かい、またはほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるように、それぞれ針路を右に転じなければなりません。

これは「海の上では右側通行」の原則そのものです。互いに右に舵を切れば、自然と右側通行になり、左舷同士がすれ違う形になります。

覚え方はシンプルです。正面から来たら、お互い右へ。

② 横切り船の航法——斜めに交差する場合

ここが、初心者がもっとも迷うところです。

2隻の動力船が互いに進路を横切り、衝突するおそれがある場合、他の船舶を右げん側に見る船(=相手を右に見る船)が、その船の進路を避けなければなりません。

つまり、こうです。2隻とも動力船であるこの横切り関係では、次のように整理できます。

  • 相手が自分の右にいる → 自分が避ける(避航船)
  • 相手が自分の左にいる → 自分は針路と速力を保つ(保持船)

車の交差点で「右方優先」と教わった方は、感覚が近いかもしれません。相手を右舷側に見る船が避航船になる、と覚えましょう。

避航の基本例——右転して船尾側を通る・減速する

避航船になったとき、どう避けるか。避航方法の基本例として、次のような方法があります。

  • 右に舵を切って、相手船の船尾側を通る
  • 速力を落とす(または停止する)

実際には周囲の状況に応じ、十分に余裕のある時期に、他船から見て明確にわかる動作をとることが重要です。いずれの場合も、相手船の後ろを通る形にするのが基本です。相手の前を横切ろうとするのは、もっとも危険な判断です。「行けるだろう」という見込みが外れたときに、逃げ場がなくなります。

③ 追越し船の航法——後ろから追い抜く場合

追越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまで、その船舶の進路を避けなければなりません。

ポイントは「十分に遠ざかるまで」という部分です。横に並んだ時点で終わりではありません。完全に前に出て、安全な距離を取るまでが追越し船の責任です。

また、追越しの状況では、追い越される側が保持船になります。追い越される船は、針路と速力を保つのが原則です。

避航船と保持船——「決まっている」ことの意味

ここまで見てきたように、海上衝突予防法では避ける船(避航船)と避けられる船(保持船)が、あらかじめ決まっています。

これは非常に重要な思想です。海の上では、身振り手振りで「お先にどうぞ」とやり取りする余裕がないことが多い。視界が悪ければ相手の顔も見えません。だからこそ、状況ごとにどちらが避けるかを事前に決めておく——そうすれば、双方が同じ判断をして、結果的に衝突を回避できます。

保持船にも義務がある

誤解されやすいのですが、保持船は「何もしなくていい船」ではありません。

保持船の原則は針路と速力を保つことですが、それは避航船が適切に動くことを前提としています。避航船が明らかに避けようとしない場合、保持船の側も衝突を避けるための動作をとることが求められます。

「自分は保持船だから、相手が避けるはずだ」と信じて突き進むのは危険です。ルールは責任の所在を明確にするためのものであって、衝突してよい根拠ではありません。

すべての前提となる「見張り」

航法の話をしてきましたが、実はそのすべてが成立する前提があります。見張りです。

相手船を発見できなければ、行会いも横切りも判断できません。国土交通省が公表するデータでも、小型船舶の事故原因として多いのは「見張り不十分」です。

見張りで大切なのは、次の点です。

  • 常時、全周を見る——前方だけでなく、左右、そして後方も
  • コンパス方位の変化を見る——相手船の方位が変わらないまま近づいてくるとき、衝突のおそれがあります
  • 視覚だけに頼らない——音、レーダー、無線など、使える手段はすべて使う
  • スマートフォンを見ない——当たり前のようですが、実際の事故につながっています

とくに2つめの「方位が変わらないまま近づく」という判断基準は、実務的にきわめて有効です。相手船が見える方向(コンパス方位)がずっと同じで、しかもだんだん大きく見えてくる——これは、そのまま進めば衝突する軌道にあることを意味します。逆に、相手の方位が明らかにずれていけば、すれ違って通り過ぎます。

灯火と形象物——夜と昼の「意思表示」

海上衝突予防法は、航法だけでなく船舶の表示すべき灯火・形象物についても定めています。

夜間、海の上で見えるのは光だけです。その光の色と配置から、相手船の種類・大きさ・向きを判断します。

  • 緑の光:相手船の右舷灯。つまり、その船の右側を見ている
  • 赤の光:相手船の左舷灯。つまり、その船の左側を見ている
  • 白い光:マスト灯・船尾灯など

赤と緑が同時に見えたら、その船は自分に向かって正面から近づいてきている——といった読み取りができます。免許の身体検査で色覚が確認されるのは、まさにこのためです。灯火の色を識別できなければ、夜間の海では相手の動きが読めません。

また、昼間は形象物(黒い球や円すいなど)によって、その船が何をしているか(錨泊中、漁ろう中、操縦不自由など)を示します。

※ 灯火・形象物の詳細は必ず正式な資料でご確認ください。本記事では概念をご紹介するにとどめています。灯火の配置・視認距離・形象物の形状は船の種類と状態によって細かく定められており、実際の判断には正確な知識が必要です。海上衝突予防法の条文および「小型船舶の航行の安全に関する教則」等でご確認ください。

信号——音で意思を伝える

海上衝突予防法は、船舶の行うべき信号についても定めています。汽笛による音響信号で、自船の動きを周囲に知らせる仕組みです。

短音や長音の組み合わせによって、「右に転舵する」「左に転舵する」「後進する」といった意思を伝えます。また、視界が制限されている状況では、自船の存在を知らせるための信号も定められています。

身振りが見えない、無線が通じないという状況でも、音は届きます。海の上で音が持つ意味は、陸で考えるより大きいのです。

プレジャーボートが気をつけるべきこと

ここまでの内容をふまえ、小型船舶を操縦する立場から実務的なポイントを挙げます。

① 大型船には近づかない

法律上の避航関係とは別に、現実的な問題があります。大型船は簡単には止まれず、簡単には曲がれません。また、船首の死角が大きく、小さなボートは見えていない可能性があります。

「こちらが保持船だ」という主張は、衝突してしまえば何の意味もありません。大型船からは早めに、大きく離れる——これがプレジャーボートの鉄則です。

② 航路には安易に入らない

航路では、航路を航行する船舶や航路を出入り・横断する船舶について特別な航法が定められています。大型船の交通も多いため、小型船は事前に該当航路のルールを確認し、十分な余裕を持って航行しましょう。

横断する必要がある場合も、ルールに従って、できるだけ短時間で通過することが求められます。

③ 漁船・作業船の動きは読みにくい

漁ろうに従事している船は、網や仕掛けの都合で自由に動けないことがあります。形象物や灯火で「漁ろう中」を示している船には、十分な距離を取ってください。

④ 判断に迷うときは、まず状況を確認する

判断に迷う状況では、まず周囲を十分に確認し、安全な速力まで減速することも重要な選択肢です。速度を落とすことで、状況を判断する時間を確保しやすくなります。ただし、実際には自船が避航船か保持船か、周囲の船舶の動きなどを踏まえ、状況に応じた適切な動作をとる必要があります。海の上で「急ぐ」ことに、良い結果はほとんどありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 海上衝突予防法はいつできた法律ですか?
A. 昭和52年法律第62号として制定されました。国際的な海上交通ルールである「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」(COLREG)に準拠して制定されています。

Q. 水上バイクにも適用されますか?
A. 適用されます。水上バイクも船舶であり、海上交通ルールに従う必要があります。速度が出る乗り物であるぶん、見張りと早めの判断がいっそう重要になります。

Q. 「右側通行」なら、常に右に寄っていればいいのですか?
A. 「右側通行」は原則を表す言い方であり、状況ごとの航法が別に定められています。行会い・横切り・追越しでそれぞれ取るべき動作が異なりますので、原則だけでなく個別の航法を理解しておく必要があります。

Q. 帆船(ヨット)との関係はどうなりますか?
A. 海上衝突予防法では、帆船と動力船の関係、帆船同士の関係についても航法が定められています。「避けやすい船が、避けにくい船を避ける」という原則が背景にあります。詳細は条文および教則をご確認ください。

Q. 大阪湾ではどの法律に注意すればいいですか?
A. 大阪湾は瀬戸内海に含まれるため海上交通安全法の適用海域であり、港内では港則法が適用されます。大阪は港則法上の特定港に指定されています。土台となる海上衝突予防法とあわせ、実際に航行するエリアのルールを事前に確認してください。

Q. ルールを守っていれば絶対に衝突しませんか?
A. ルールは衝突を防ぐための枠組みですが、相手がルールどおりに動かないこともあります。保持船であっても、衝突を避けるための動作が求められる場合があります。「見張りを絶やさない」「早めに状況を判断する」「必要に応じて十分な余裕をもって衝突回避動作をとる」——この3つが、条文の知識と同じくらい重要です。

Q. どこで詳しく学べますか?
A. 小型船舶操縦士免許の学科で体系的に学びます。試験問題は「小型船舶の航行の安全に関する教則」の範囲から出題されます。登録小型船舶教習所の講習では、図や実例を交えて指導を受けられます。

ルールは「覚えるもの」から「使えるもの」へ

ここまで読んで、「思ったより理屈が通っているな」と感じていただけたなら幸いです。海上衝突予防法には状況ごとの航法が細かく定められていますが、「右側通行」と「避けやすい船が避ける」という基本的な考え方を押さえておくと、個々のルールを理解しやすくなります。

ただ、条文を読んで理解することと、実際の海の上で判断できることの間には、まだ距離があります。目の前に船が見えたとき、その方位が変わっているかどうかを瞬時に読み取り、自分が避航船か保持船かを判断し、必要な動作をとる——これは、実際に船を動かしながら身につけるものです。

だからこそ、教習所の実技講習には意味があります。ALPHA MARINEの実技は大阪湾で行います。実際に他の船が行き交う海域で、インストラクターと一緒に見張りをし、避航の判断をする。こうした実地での経験は、免許取得後に安全な判断をするための土台になります。

ALPHA MARINEのコースについて

ALPHA MARINEは国土交通省登録の小型船舶教習所(国家試験免除コース)です。学科・実技から修了審査まで教習所内で完結します。

  • 2級小型船舶操縦士免許:最短3日間。海岸から5海里以内の水域および平水区域を航行できます。海上交通ルールも講習でしっかり学びます
  • 1級小型船舶操縦士免許:最短5日間。航行区域が広く、航海計画と交通ルールの理解がより重要になります
  • 特殊小型船舶操縦士免許:最短1.5日間・55,000円(税込)。水上バイク専用です

2級の場合、最短3日で取得できますので、平日にお時間の取りにくい方でも予定を組みやすい日程です。修了審査が不合格だった場合も、1年以内なら追加費用なしで再審査を受けられます。なお、再試験料は無料で、1年以内なら何度でも受けられます。ただし、初回の受講日から1年を過ぎると教習自体が無効になりますのでご注意ください。

まとめ:海上衝突予防法 要点整理

  • 海上交通三法——海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)が土台、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)と港則法(昭和23年法律第174号)が特別法
  • 海上衝突予防法はCOLREGに準拠——世界共通のルール
  • 2つの原則——「海の上では、右側通行」「避けやすい船が、避けにくい船を避ける」
  • 行会い船:真向かいに行き会うときは、互いに針路を右に転じる
  • 横切り船:相手を右に見る船が避航船。避航は早めに、他船から見て明確な動作をとる
  • 追越し船:十分に遠ざかるまで、追い越される船の進路を避ける
  • 保持船も無条件に安全ではない——衝突を避けるための動作が求められる場合がある
  • すべての前提は見張り——方位が変わらないまま近づく船は要注意
  • 大阪湾は三法すべてが関わる海域——大阪は港則法上の特定港

海の交通ルールは、知れば知るほど「よくできている」と感じられるものです。その理解が、そのまま安全につながります。大阪で船舶免許をお考えなら、ALPHA MARINEへお気軽にご相談ください。

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監修:ALPHA MARINE(国土交通省登録 小型船舶免許教習所/大阪校)

【法令確認について】本記事の海上交通ルールに関する情報は、2026年8月17日に海上保安庁の公式サイト「海の交通ルール」、海難審判所の公式サイト「海の交通法規入門」および「海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)」「海上交通安全法(昭和47年法律第115号)」「港則法(昭和23年法律第174号)」を確認したものです。本記事は航法の概要をわかりやすくご紹介するものであり、条文の正確な内容をすべて網羅したものではありません。灯火・形象物・信号の詳細、および各海域・港ごとの具体的なルールについては、法令の条文、「小型船舶の航行の安全に関する教則」、および海上保安庁の公表情報にて必ずご確認ください。実際の航行にあたっては、航行する海域を管轄する海上保安部の最新情報をご確認ください。

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