船の免許を取得する方法と免許教室の紹介 (12/1更新)
船(小型船舶)を操縦するには、小型船舶操縦士免許を取得する必要があります。
ジェットスキー、クルーザー、漁船、ボート、ヨットなどなど
皆さんは、どんな船、どこまでの水域を操縦したいとお考えですか?
ご自身にあった船舶免許を取得しましょう。
目次
小型船舶の定義
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶の事を指します。
ただし、総トン数20トン以上のプレジャーボートも、下記の項目をすべて満たしている場合は小型船舶に含まれます。
・長さ24メートル未満のもの
・スポーツやレクリエーションのみに使用するもの
・1人で操縦する構造
小型船舶免許の種類
小型船舶免許は大きく分けると、1級小型船舶操縦免許、2級小型船舶操縦免許、特殊小型船舶操縦免許の3つに分けられます。
この3つに加えて、川や湖、指定された水域のみで操縦できる湖川小出力限定の免許もありますが、今回は1級、2級、特殊小型船舶免許について解説します。
1級小型船舶操縦免許
●船の大きさ
長さ24メートル未満のプレジャーボート総トン数20トン未満の船舶
●航行区域
航行区域に制限がありません!
ただし、沿海区域の外側80海里以遠を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を乗り込ませなければなりません。
●受講年齢
17歳9か月以上
●取得年齢
18歳以上
2級小型船舶操縦免許
●船の大きさ
長さ24メートル未満のプレジャーボート総トン数20トン未満の船舶
1級と操縦できる船の大きさは同じです。
●航行区域
海岸から5海里以内及び平水区域
●受講年齢
15歳9か月以上
●取得年齢
16歳以上
特殊小型船舶操縦免許
●船の大きさ
ジェットスキーや水上オートバイ
●航行区域
湖川及び海岸から2海里までの水域
●受講年齢
15歳
9か月以上
●取得年齢
16歳以上
ご自身の所有している船又は使用用途に合わせて予約しましょう!
身体基準
② 一眼の視力が0.5に満たない場合であっても、他眼の視野が左右150度以上であり、かつ視力が0.5以上であること。
・色覚
船舶職員として職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。
・聴力
①5メートル以上の距離で話声語を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む)。
②話声語の弁別ができない場合、5mの距離において汽笛音の弁別ができること。
・疾病及び身体機能の障害の有無
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があっても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。身体機能の障害があっても、その障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は限定免許を取得することができます。
※主治医や専門医の診断書が必要になることがあります。
身体検査合格基準に関しては、JMRA(一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会)の「身体適性相談コーナー」にてご相談ください。
免許交付
試験に合格して小型船舶操縦免許が手元に届くまでには、4週間から5週間、平均して1か月ほどかかります。
夏は船舶面免許を受講される方が多く、予約が取りにくく免許の取得まで時間がかかることが多いので、夏までに欲しいとお考えの方は早め早めに予約して、受講するのをお勧めします。
早めに予約したい方はこちら